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居宅支援事業所

居宅支援事業所

居宅介護支援事業所とは

 要介護認定を受けられた方を対象に、住み慣れた地域で安心して過ごすことが出来るよう介護支援専門員(ケアマネージャー)がご相談をお受けします。また介護サービスが受けられるようご利用者様の心身の状況や生活環境、ご利用者・ご家族の意向を踏まえて、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。介護保険の代理申請や関係機関やサービス提供事業者との連絡調整などを行います。また、要介護認定の申請・更新・変更の手続きも行います。

営業時間

午前8時30分から午後5時30分まで

※営業時間以外の時間についても、同一敷地内に併設する介護保険施設に勤務する職員等の協力を得て必要に応じて介護支援専門員への連絡を取るなど、ご利用者等の相談に対応する体制(24時間連絡体制)を確保します。

 玄関を入っていただいた正面にあります1階事務室の中に、居宅介護支援事業所があります。